獣医師法 第7条(登録及び免許証)
- 第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。
- 2.農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。
この条文の基本情報
登録及び免許証とは何ですか?
定義登録及び免許証とは、獣医師法第7条に定められた規定で、「第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第7条(登録及び免許証)は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第7条の条文原文は「第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。」で始まります。
- 獣医師法第7条は第二章 免許に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第7条の前の条は獣医師法第6条です。
- 獣医師法第7条の次の条は獣医師法第8条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/7