獣医師法 第5条
- 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
- 一心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
- 二麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三罰金以上の刑に処せられた者
- 四前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者
- 五第八条第二項第四号に該当して免許を取り消された者
- 2.前項各号のいずれかに該当する者から免許の申請があつたときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて免許を与えるかどうかを決定しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第5条は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。」で始まります。
- 獣医師法第5条は第二章 免許に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第5条の前の条は獣医師法第4条です。
- 獣医師法第5条の次の条は獣医師法第6条です。
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/5