獣医師法 第27条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医師法第27条は、日本の獣医師法に含まれる条文です。
- 獣医師法第27条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 獣医師法第27条は第六章 罰則に置かれています。
- 獣医師法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 獣医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 獣医師法第27条の前の条は獣医師法第26条です。
- 獣医師法第27条の次の条は獣医師法第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186 - 本サイト収録
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000186/27