水防法 第11条(都道府県知事が気象庁長官と共同して行う洪水予報)
- 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。
この条文の基本情報
都道府県知事が気象庁長官と共同して行う洪水予報とは何ですか?
定義都道府県知事が気象庁長官と共同して行う洪水予報とは、水防法第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第11条(都道府県知事が気象庁長官と共同して行う洪水予報)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第11条の条文原文は「都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川につい…」で始まります。
- 水防法第11条は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第11条の前の条は水防法第10条です。
- 水防法第11条の次の条は水防法第11条の2です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/11