水防法 第11条の2(情報の提供の求め等)
- 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知及び周知を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周知に係る河川の水位又は流量に関する情報であつて、第十条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川について国土交通大臣が洪水のおそれを予測する過程で取得したものの提供を求めることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、同項に規定する情報を当該都道府県知事及び気象庁長官に提供するものとする。
- 3.前項の規定による情報の提供については、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
情報の提供の求め等とは何ですか?
定義情報の提供の求め等とは、水防法第11条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の規定による通知及び周知を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周知に係る河川の水位又は流量に関する情報で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第11条の2(情報の提供の求め等)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第11条の2の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定による通知及び周知を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周知に係る河川の水位又は流量に関する情報で…」で始まります。
- 水防法第11条の2は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第11条の2の前の条は水防法第11条です。
- 水防法第11条の2の次の条は水防法第11条の3です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/11_2