水防法 第11条の3(国土交通大臣が気象庁長官及び都道府県知事と共同して行う高潮予報)
- 国土交通大臣は、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸について、高潮のおそれがあると認められるときは、気象庁長官及び当該海岸の存する都道府県の知事と共同して、その状況を水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、当該海岸の存する都道府県の知事に協議するものとする。
この条文の基本情報
国土交通大臣が気象庁長官及び都道府県知事と共同して行う高潮予報とは何ですか?
定義国土交通大臣が気象庁長官及び都道府県知事と共同して行う高潮予報とは、水防法第11条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸について、高潮のおそれがあると認められるときは、気象庁長官及び当該海岸の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第11条の3(国土交通大臣が気象庁長官及び都道府県知事と共同して行う高潮予報)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第11条の3の条文原文は「国土交通大臣は、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸について、高潮のおそれがあると認められるときは、気象庁長官及び当該海岸の…」で始まります。
- 水防法第11条の3は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第11条の3の前の条は水防法第11条の2です。
- 水防法第11条の3の次の条は水防法第12条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/11_3