水防法 第12条(水位の通報及び公表)
- 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項、第十一条第一項若しくは前条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。
- 2.都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位(前項の通報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。)を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。
この条文の基本情報
水位の通報及び公表とは何ですか?
定義水位の通報及び公表とは、水防法第12条に定められた規定で、「都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項、第十一条第一項若しくは前条第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第12条(水位の通報及び公表)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第12条の条文原文は「都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項、第十一条第一項若しくは前条第一項の規定に…」で始まります。
- 水防法第12条は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第12条の前の条は水防法第11条の3です。
- 水防法第12条の次の条は水防法第13条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/12