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水防法 第15条の4(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)

  1. 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。
  2. 2.前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等とは何ですか?

定義大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等とは、水防法第15条の4に定められた規定で、「第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第15条の4(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第15条の4の条文原文は「第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等…」で始まります。
  3. 水防法第15条の4は第三章 水防活動に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第15条の4の前の条は水防法第15条の3です。
  7. 水防法第15条の4の次の条は水防法第15条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/15_4

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