水防法 第15条の5(市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)
第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第十五条第一項中「市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二第一項及び第五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用とは何ですか?
定義市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用とは、水防法第15条の5に定められた規定で、「第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第15条の5(市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第15条の5の条文原文は「第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。」で始まります。
- 水防法第15条の5は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第15条の5の前の条は水防法第15条の4です。
- 水防法第15条の5の次の条は水防法第15条の6です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/15_5