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水防法 第15条の6(浸水被害軽減地区の指定等)

  1. 水防管理者は、洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地(その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。)の区域であつて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。
  2. 2.水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。
  3. 3.水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。
  4. 4.第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
  5. 5.前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。

この条文の基本情報

浸水被害軽減地区の指定等とは何ですか?

定義浸水被害軽減地区の指定等とは、水防法第15条の6に定められた規定で、「水防管理者は、洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第15条の6(浸水被害軽減地区の指定等)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第15条の6の条文原文は「水防管理者は、洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。」で始まります。
  3. 水防法第15条の6は第三章 水防活動に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第15条の6の前の条は水防法第15条の5です。
  7. 水防法第15条の6の次の条は水防法第15条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/15_6

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