水防法 第18条(優先通行)
都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。
この条文の基本情報
優先通行とは何ですか?
定義優先通行とは、水防法第18条に定められた規定で、「都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第18条(優先通行)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第18条の条文原文は「都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。」で始まります。
- 水防法第18条は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第18条の前の条は水防法第17条です。
- 水防法第18条の次の条は水防法第19条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/18