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水防法 第19条(緊急通行)

  1. 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。
  2. 2.水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。

この条文の基本情報

緊急通行とは何ですか?

定義緊急通行とは、水防法第19条に定められた規定で、「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第19条(緊急通行)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第19条の条文原文は「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供…」で始まります。
  3. 水防法第19条は第三章 水防活動に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第19条の前の条は水防法第18条です。
  7. 水防法第19条の次の条は水防法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/19

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