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水防法 第20条(水防信号)

  1. 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。
  2. 2.何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。

この条文の基本情報

水防信号とは何ですか?

定義水防信号とは、水防法第20条に定められた規定で、「都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第20条(水防信号)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第20条の条文原文は「都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。」で始まります。
  3. 水防法第20条は第三章 水防活動に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第20条の前の条は水防法第19条です。
  7. 水防法第20条の次の条は水防法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/20

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