水防法 第21条(警戒区域)
- 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。
- 2.前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。
この条文の基本情報
警戒区域とは何ですか?
定義警戒区域とは、水防法第21条に定められた規定で、「水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第21条(警戒区域)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第21条の条文原文は「水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若し…」で始まります。
- 水防法第21条は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第21条の前の条は水防法第20条です。
- 水防法第21条の次の条は水防法第22条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/21