水防法 第24条(居住者等の水防義務)
水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。
この条文の基本情報
居住者等の水防義務とは何ですか?
定義居住者等の水防義務とは、水防法第24条に定められた規定で、「水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第24条(居住者等の水防義務)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第24条の条文原文は「水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させ…」で始まります。
- 水防法第24条は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第24条の前の条は水防法第23条です。
- 水防法第24条の次の条は水防法第24条の2です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/24