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水防法 第24条の2(氾濫等の通報)

  1. 河川管理者、下水道管理者又は海岸管理者は、その管理する河川、下水道又は海岸について、浸水想定区域における氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその状況を関係都道府県知事その他関係者に通報しなければならない。
  2. 2.前項の通報を受けた都道府県知事(当該通報をした者が河川管理者又は海岸管理者である国土交通大臣の場合にあつては、国土交通大臣)は、その状況により相当な損害を生ずるおそれがあると認められるときは、当該通報に係る事項を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者並びに気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

この条文の基本情報

氾濫等の通報とは何ですか?

定義氾濫等の通報とは、水防法第24条の2に定められた規定で、「河川管理者、下水道管理者又は海岸管理者は、その管理する河川、下水道又は海岸について、浸水想定区域における氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第24条の2(氾濫等の通報)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第24条の2の条文原文は「河川管理者、下水道管理者又は海岸管理者は、その管理する河川、下水道又は海岸について、浸水想定区域における氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都…」で始まります。
  3. 水防法第24条の2は第三章 水防活動に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第24条の2の前の条は水防法第24条です。
  7. 水防法第24条の2の次の条は水防法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/24_2

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