水防法 第25条(決壊の通報)
- 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係都道府県知事その他関係者に通報しなければならない。
- 2.前項の通報を受けた都道府県知事は、決壊により相当な損害を生ずるおそれがあると認められるときは、当該通報に係る事項を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者並びに気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
この条文の基本情報
決壊の通報とは何ですか?
定義決壊の通報とは、水防法第25条に定められた規定で、「水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係都道府県知事その他関係者に通報しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第25条(決壊の通報)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第25条の条文原文は「水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係都道府県知事その他関係者に通報しなけ…」で始まります。
- 水防法第25条は第三章 水防活動に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第25条の前の条は水防法第24条の2です。
- 水防法第25条の次の条は水防法第26条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/25