水防法 第3条(市町村の水防責任)
市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。
この条文の基本情報
市町村の水防責任とは何ですか?
定義市町村の水防責任とは、水防法第3条に定められた規定で、「市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第3条(市町村の水防責任)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第3条の条文原文は「市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。」で始まります。
- 水防法第3条は第二章 水防組織に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第3条の前の条は水防法第2条です。
- 水防法第3条の次の条は水防法第3条の2です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/3