水防法 第3条の2(水防事務組合の設立)
地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。
この条文の基本情報
水防事務組合の設立とは何ですか?
定義水防事務組合の設立とは、水防法第3条の2に定められた規定で、「地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第3条の2(水防事務組合の設立)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第3条の2の条文原文は「地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被…」で始まります。
- 水防法第3条の2は第二章 水防組織に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第3条の2の前の条は水防法第3条です。
- 水防法第3条の2の次の条は水防法第3条の3です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/3_2