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水防法 第32条の3(津波避難訓練への参加)

津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。

この条文の基本情報

津波避難訓練への参加とは何ですか?

定義津波避難訓練への参加とは、水防法第32条の3に定められた規定で、「津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行わ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第32条の3(津波避難訓練への参加)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第32条の3の条文原文は「津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行わ…」で始まります。
  3. 水防法第32条の3は第三章 水防活動に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第32条の3の前の条は水防法第32条の2です。
  7. 水防法第32条の3の次の条は水防法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第32条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/32_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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