水防法 第4条(指定水防管理団体)
都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。
この条文の基本情報
指定水防管理団体とは何ですか?
定義指定水防管理団体とは、水防法第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第4条(指定水防管理団体)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第4条の条文原文は「都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。」で始まります。
- 水防法第4条は第二章 水防組織に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第4条の前の条は水防法第3条の6です。
- 水防法第4条の次の条は水防法第5条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/4