水防法 第5条(水防の機関)
- 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。
- 2.前条の規定により指定された水防管理団体(以下「指定管理団体」という。)は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。
- 3.水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。
この条文の基本情報
水防の機関とは何ですか?
定義水防の機関とは、水防法第5条に定められた規定で、「水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第5条(水防の機関)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第5条の条文原文は「水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。」で始まります。
- 水防法第5条は第二章 水防組織に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第5条の前の条は水防法第4条です。
- 水防法第5条の次の条は水防法第6条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/5