水防法 第6条(水防団)
- 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。
- 2.水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。
この条文の基本情報
水防団とは何ですか?
定義水防団とは、水防法第6条に定められた規定で、「水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第6条(水防団)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第6条の条文原文は「水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。」で始まります。
- 水防法第6条は第二章 水防組織に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第6条の前の条は水防法第5条です。
- 水防法第6条の次の条は水防法第6条の2です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/6