水防法 第42条(利益を受ける市町村の費用負担)
- 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。
- 2.前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。
- 3.前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都道府県の知事にあつせんを申請することができる。
- 4.都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都府県の知事と協議しなければならない。
この条文の基本情報
利益を受ける市町村の費用負担とは何ですか?
定義利益を受ける市町村の費用負担とは、水防法第42条に定められた規定で、「水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第42条(利益を受ける市町村の費用負担)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第42条の条文原文は「水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水…」で始まります。
- 水防法第42条は第六章 費用の負担及び補助に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第42条の前の条は水防法第41条です。
- 水防法第42条の次の条は水防法第43条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/42