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水防法 第43条(都道府県の費用負担)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。

この条文の基本情報

都道府県の費用負担とは何ですか?

定義都道府県の費用負担とは、水防法第43条に定められた規定で、「この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第43条(都道府県の費用負担)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第43条の条文原文は「この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。」で始まります。
  3. 水防法第43条は第六章 費用の負担及び補助に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第43条の前の条は水防法第42条です。
  7. 水防法第43条の次の条は水防法第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/43

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