水防法 第44条(費用の補助)
- 都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理団体に対して補助することができる。
- 2.国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。
- 3.前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の三分の一に相当する額以内とする。
この条文の基本情報
費用の補助とは何ですか?
定義費用の補助とは、水防法第44条に定められた規定で、「都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理団体に対して補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第44条(費用の補助)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第44条の条文原文は「都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理団体に対して補助することができる。」で始まります。
- 水防法第44条は第六章 費用の負担及び補助に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第44条の前の条は水防法第43条の2です。
- 水防法第44条の次の条は水防法第45条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/44