水防法 第45条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)
第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
この条文の基本情報
第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償とは何ですか?
定義第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償とは、水防法第45条に定められた規定で、「第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第45条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第45条の条文原文は「第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、…」で始まります。
- 水防法第45条は第七章 雑則に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第45条の前の条は水防法第44条です。
- 水防法第45条の次の条は水防法第46条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/45