水防法 第46条(表彰)
国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。
この条文の基本情報
表彰とは何ですか?
定義表彰とは、水防法第46条に定められた規定で、「国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第46条(表彰)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第46条の条文原文は「国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことが…」で始まります。
- 水防法第46条は第七章 雑則に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第46条の前の条は水防法第45条です。
- 水防法第46条の次の条は水防法第47条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/46