水防法 第48条(勧告及び助言)
国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。
この条文の基本情報
勧告及び助言とは何ですか?
定義勧告及び助言とは、水防法第48条に定められた規定で、「国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第48条(勧告及び助言)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第48条の条文原文は「国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。」で始まります。
- 水防法第48条は第七章 雑則に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第48条の前の条は水防法第47条です。
- 水防法第48条の次の条は水防法第49条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/48