水防法 第49条(資料の提出及び立入り)
- 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。
- 2.都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
資料の提出及び立入りとは何ですか?
定義資料の提出及び立入りとは、水防法第49条に定められた規定で、「都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第49条(資料の提出及び立入り)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第49条の条文原文は「都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関…」で始まります。
- 水防法第49条は第七章 雑則に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第49条の前の条は水防法第48条です。
- 水防法第49条の次の条は水防法第50条です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/49