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水防法 第50条(消防事務との調整)

水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。

この条文の基本情報

消防事務との調整とは何ですか?

定義消防事務との調整とは、水防法第50条に定められた規定で、「水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第50条(消防事務との調整)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第50条の条文原文は「水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。」で始まります。
  3. 水防法第50条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第50条の前の条は水防法第49条です。
  7. 水防法第50条の次の条は水防法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/50

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