土地改良法 第10条(土地改良区の成立)
- 都道府県知事は、前条第一項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項の規定による決定があつたときは、同条第四項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。
- 2.土地改良区は、前項の規定による認可により、第五条第一項の一定の地域を地区として成立する。
- 3.都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
- 4.土地改良区の成立は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。
- 5.第一項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
土地改良区の成立とは何ですか?
定義土地改良区の成立とは、土地改良法第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項の規定による決定があつたときは、同条第四項の場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第10条(土地改良区の成立)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第10条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項の規定による決定があつたときは、同条第四項の場合…」で始まります。
- 土地改良法第10条は第一款 土地改良区の設立に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第10条の前の条は土地改良法第9条です。
- 土地改良法第10条の次の条は土地改良法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/10