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土地改良法 第111条の18(脱退)

  1. 会員は、六十日前までに予告して脱退することができる。
  2. 2.会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
  3. 一会員たる資格の喪失
  4. 二解散
  5. 三除名
  6. 3.除名は、次のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、連合会は、その総会の会日から十日前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  7. 一経費の支払その他連合会に対する義務を怠つた会員
  8. 二その他定款で定める行為をした会員
  9. 4.前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつて当該会員に対抗することができない。

この条文の基本情報

脱退とは何ですか?

定義脱退とは、土地改良法第111条の18に定められた規定で、「会員は、六十日前までに予告して脱退することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第111条の18(脱退)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第111条の18の条文原文は「会員は、六十日前までに予告して脱退することができる。」で始まります。
  3. 土地改良法第111条の18は第四章 土地改良事業団体連合会に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第111条の18の前の条は土地改良法第111条の17です。
  7. 土地改良法第111条の18の次の条は土地改良法第111条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第111条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/111_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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