土地改良法 第14条(名称独占)
- 土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。
- 2.土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称独占とは何ですか?
定義名称独占とは、土地改良法第14条に定められた規定で、「土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第14条(名称独占)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第14条の条文原文は「土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第14条は第一款 土地改良区の設立に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第14条の前の条は土地改良法第13条です。
- 土地改良法第14条の次の条は土地改良法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/14