土地改良法 第15条(土地改良区の事業)
- 土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。
- 2.土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第五十七条の四第一項、第五十七条の九第一項及び第五十七条の十一第一項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
この条文の基本情報
土地改良区の事業とは何ですか?
定義土地改良区の事業とは、土地改良法第15条に定められた規定で、「土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第15条(土地改良区の事業)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第15条の条文原文は「土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。」で始まります。
- 土地改良法第15条は第一款 土地改良区の設立に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第15条の前の条は土地改良法第14条です。
- 土地改良法第15条の次の条は土地改良法第15条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/15