土地改良法 第15条の2(准組合員等たる資格)
- 土地改良区は、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区内にある土地の所有者又は当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者であつて、第三条に規定する資格を有しないものを准組合員たる資格を有する者とすることができる。
- 2.土地改良施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。第十五条の五第二項、第四十二条及び第五十七条の十一第一項において同じ。)を行う土地改良区にあつては、定款で定めるところにより、当該土地改良施設の管理に関連する活動を行う団体その他の者を施設管理准組合員たる資格を有する者とすることができる。
この条文の基本情報
准組合員等たる資格とは何ですか?
定義准組合員等たる資格とは、土地改良法第15条の2に定められた規定で、「土地改良区は、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区内にある土地の所有者又は当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者であつて、第三条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第15条の2(准組合員等たる資格)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第15条の2の条文原文は「土地改良区は、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区内にある土地の所有者又は当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者であつて、第三条に…」で始まります。
- 土地改良法第15条の2は第一款 土地改良区の設立に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第15条の2の前の条は土地改良法第15条です。
- 土地改良法第15条の2の次の条は土地改良法第15条の3です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/15_2