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土地改良法 第15条の4(脱退)

  1. 准組合員等は、六十日前までに予告して脱退することができる。
  2. 2.准組合員等は、次に掲げる事由によつて脱退する。
  3. 一准組合員等たる資格の喪失
  4. 二死亡又は解散
  5. 三除名
  6. 3.除名は、次のいずれかに該当する准組合員等につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、土地改良区は、その総会の会日から十日前までに当該准組合員等に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  7. 一経費の支払又は土地改良施設の管理への協力その他土地改良区に対する義務を怠つた准組合員等
  8. 二その他定款で定める行為をした准組合員等
  9. 4.前項の除名は、除名した准組合員等にその旨を通知しなければ、これをもつて当該准組合員等に対抗することができない。

この条文の基本情報

脱退とは何ですか?

定義脱退とは、土地改良法第15条の4に定められた規定で、「准組合員等は、六十日前までに予告して脱退することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第15条の4(脱退)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第15条の4の条文原文は「准組合員等は、六十日前までに予告して脱退することができる。」で始まります。
  3. 土地改良法第15条の4は第一款 土地改良区の設立に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第15条の4の前の条は土地改良法第15条の3です。
  7. 土地改良法第15条の4の次の条は土地改良法第15条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第15条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/15_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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