土地改良法 第15条の5(土地改良事業及び連携管理保全事業への参加の促進)
- 土地改良区は、その地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者の土地改良事業への参加の促進を図るため、土地改良施設の管理その他の土地改良事業に関する情報の提供に努めるものとする。
- 2.土地改良施設の管理を行う土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者の第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全事業への参加の促進を図るため、当該連携管理保全事業に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
- 3.国及び地方公共団体は、第一項の情報の提供及び前項の措置が円滑に実施されるよう、土地改良区に対し、必要な指導、助言その他の援助を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
土地改良事業及び連携管理保全事業への参加の促進とは何ですか?
定義土地改良事業及び連携管理保全事業への参加の促進とは、土地改良法第15条の5に定められた規定で、「土地改良区は、その地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者の土地改良事業への参加の促進を図るため、土地改良施設の管理その他の土地改良事業に関する情報の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第15条の5(土地改良事業及び連携管理保全事業への参加の促進)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第15条の5の条文原文は「土地改良区は、その地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者の土地改良事業への参加の促進を図るため、土地改良施設の管理その他の土地改良事業に関する情報の…」で始まります。
- 土地改良法第15条の5は第一款 土地改良区の設立に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第15条の5の前の条は土地改良法第15条の4です。
- 土地改良法第15条の5の次の条は土地改良法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第15条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/15_5