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土地改良法 第16条(定款)

  1. 土地改良区の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一名称及び認可番号
  3. 二地区
  4. 三事業
  5. 四事務所の所在地
  6. 五経費の分担に関する事項
  7. 六役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
  8. 七事業年度
  9. 八公告の方法
  10. 2.土地改良区の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、准組合員等たる資格を定めたときは、准組合員等の加入及び脱退に関する事項を記載しなければならない。
  11. 3.土地改良区の事業年度については、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、土地改良法第16条に定められた規定で、「土地改良区の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第16条(定款)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第16条の条文原文は「土地改良区の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 土地改良法第16条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第16条の前の条は土地改良法第15条の5です。
  7. 土地改良法第16条の次の条は土地改良法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/16

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