土地改良法 第17条(規約)
- 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
- 一総会又は総代会に関する事項
- 二業務の執行及び会計に関する事項
- 三役員に関する事項
- 四組合員又は准組合員等(以下「組合員等」という。)に関する事項
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
規約とは何ですか?
定義規約とは、土地改良法第17条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第17条(規約)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第17条の条文原文は「次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」で始まります。
- 土地改良法第17条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第17条の前の条は土地改良法第16条です。
- 土地改良法第17条の次の条は土地改良法第18条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/17