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土地改良法 第17条(規約)

  1. 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
  2. 一総会又は総代会に関する事項
  3. 二業務の執行及び会計に関する事項
  4. 三役員に関する事項
  5. 四組合員又は准組合員等(以下「組合員等」という。)に関する事項
  6. 五その他必要な事項

この条文の基本情報

規約とは何ですか?

定義規約とは、土地改良法第17条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第17条(規約)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第17条の条文原文は「次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」で始まります。
  3. 土地改良法第17条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第17条の前の条は土地改良法第16条です。
  7. 土地改良法第17条の次の条は土地改良法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/17

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