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土地改良法 第27条(監事による会議の招集)

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

この条文の基本情報

監事による会議の招集とは何ですか?

定義監事による会議の招集とは、土地改良法第27条に定められた規定で、「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第27条(監事による会議の招集)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第27条の条文原文は「理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならな…」で始まります。
  3. 土地改良法第27条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第27条の前の条は土地改良法第26条です。
  7. 土地改良法第27条の次の条は土地改良法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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