土地改良法 第28条(会議招集の通知等)
- 総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時及び目的を各組合員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すれば足りる。
- 2.理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時及び目的を公告しなければならない。
この条文の基本情報
会議招集の通知等とは何ですか?
定義会議招集の通知等とは、土地改良法第28条に定められた規定で、「総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時及び目的を各組合員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第28条(会議招集の通知等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第28条の条文原文は「総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時及び目的を各組合員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知す…」で始まります。
- 土地改良法第28条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第28条の前の条は土地改良法第27条です。
- 土地改良法第28条の次の条は土地改良法第29条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/28