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土地改良法 第29条(関係書簿の備付け)

  1. 理事は、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程、事業に関する書類(次条第一項に規定する決算関係書類を含む。)、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。
  2. 2.理事は、前項ただし書の規定により土地原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
  3. 3.第一項の組合員名簿及び土地原簿には、農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
  4. 4.組合員等その他当該土地改良区の事業に利害関係のある者から第一項に規定する書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

関係書簿の備付けとは何ですか?

定義関係書簿の備付けとは、土地改良法第29条に定められた規定で、「理事は、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程、事業に関する書類(次条第一項に規定する決算関係書類を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第29条(関係書簿の備付け)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第29条の条文原文は「理事は、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程、事業に関する書類(次条第一項に規定する決算関係書類を含む。」で始まります。
  3. 土地改良法第29条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第29条の前の条は土地改良法第28条です。
  7. 土地改良法第29条の次の条は土地改良法第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/29

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