土地改良法 第29条の2(決算関係書類)
- 理事は、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区にあつては、事業報告書、収支決算書及び財産目録。以下「決算関係書類」という。)を総会に提出しようとするときは、その会日から二週間前までに、当該決算関係書類を監事に提出しなければならない。
- 2.決算関係書類を総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
- 3.前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
- 4.土地改良区は、総会において決算関係書類の承認の決議があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、決算関係書類を都道府県知事に提出するとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
決算関係書類とは何ですか?
定義決算関係書類とは、土地改良法第29条の2に定められた規定で、「理事は、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区にあつては、事業報告書、収支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第29条の2(決算関係書類)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第29条の2の条文原文は「理事は、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区にあつては、事業報告書、収支…」で始まります。
- 土地改良法第29条の2は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第29条の2の前の条は土地改良法第29条です。
- 土地改良法第29条の2の次の条は土地改良法第29条の3です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/29_2