土地改良法 第29条の3(役員の改選請求)
- 役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。
- 2.前項の請求は、役員が職務の執行に関し法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程又は総会の決議に違反したことを理由とし、かつ、当該役員についてでなければ、することができない。
- 3.第一項の請求は、改選の理由を記載した書面を土地改良区に提出してしなければならない。
- 4.前項の規定による書面の提出があつたときは、土地改良区は、総会の会日から五日前までに、当該役員に対し、その書面の写しを送付し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
役員の改選請求とは何ですか?
定義役員の改選請求とは、土地改良法第29条の3に定められた規定で、「役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第29条の3(役員の改選請求)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第29条の3の条文原文は「役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。」で始まります。
- 土地改良法第29条の3は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第29条の3の前の条は土地改良法第29条の2です。
- 土地改良法第29条の3の次の条は土地改良法第29条の4です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/29_3