土地改良法 第29条の4(仮理事の選任等)
- 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。
- 2.前項の総会の招集については、第二十八条及び第四十五条の規定を準用する。
この条文の基本情報
仮理事の選任等とは何ですか?
定義仮理事の選任等とは、土地改良法第29条の4に定められた規定で、「役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第29条の4(仮理事の選任等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第29条の4の条文原文は「役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、…」で始まります。
- 土地改良法第29条の4は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第29条の4の前の条は土地改良法第29条の3です。
- 土地改良法第29条の4の次の条は土地改良法第30条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第29条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/29_4