土地改良法 第30条(総会の議決事項)
- 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約、第五十七条の二第一項の管理規程又は第五十七条の三の二第一項の利水調整規程の設定、変更又は廃止
- 三起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
- 四経費の収支予算
- 五予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約
- 六賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法
- 七決算関係書類の承認
- 八第七十七条第二項又は第八十一条の規定により協議して定める事項
- 九第九十三条(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出
- 2.定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 3.都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
- 4.定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
- 5.第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、土地改良法第30条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第30条(総会の議決事項)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第30条の条文原文は「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 土地改良法第30条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第30条の前の条は土地改良法第29条の4です。
- 土地改良法第30条の次の条は土地改良法第31条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/30