土地改良法 第31条(議決権及び選挙権)
- 組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。
- 2.組合員は、第二十八条第一項(第二十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
- 3.組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
- 4.前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
- 5.代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員でなければならない。
- 6.代理人は、四人以上の組合員を代理することができない。
- 7.代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
この条文の基本情報
議決権及び選挙権とは何ですか?
定義議決権及び選挙権とは、土地改良法第31条に定められた規定で、「組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第31条(議決権及び選挙権)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第31条の条文原文は「組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。」で始まります。
- 土地改良法第31条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第31条の前の条は土地改良法第30条です。
- 土地改良法第31条の次の条は土地改良法第31条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/31