土地改良法 第31条の2(議決権のない場合)
土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
この条文の基本情報
議決権のない場合とは何ですか?
定義議決権のない場合とは、土地改良法第31条の2に定められた規定で、「土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第31条の2(議決権のない場合)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第31条の2の条文原文は「土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。」で始まります。
- 土地改良法第31条の2は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第31条の2の前の条は土地改良法第31条です。
- 土地改良法第31条の2の次の条は土地改良法第32条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/31_2