受講中の講座ブックマーク無料で登録

土地改良法 第32条(総会の議決方法等)

  1. 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 2.議長は、総会で選任する。
  3. 3.議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
  4. 4.准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。

この条文の基本情報

総会の議決方法等とは何ですか?

定義総会の議決方法等とは、土地改良法第32条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第32条(総会の議決方法等)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第32条の条文原文は「総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
  3. 土地改良法第32条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第32条の前の条は土地改良法第31条の2です。
  7. 土地改良法第32条の次の条は土地改良法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›